
次の(1)又は(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。
(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。
ちなみに...

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平成21年12月8日~平成22年12月31日に建築着工(※1)したもので平成22年1月28日(※2)以降に工事が完了したもの
- ※1)根切り工事または基礎杭打ち工事の着工
- ※2)平成22年1月28日は平成21年度第2次補正予算成立日


平成23年6月30日まで(新築住宅の場合)

平成25年3月31日まで
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